まず確認する言葉は、車なら「車両保険」、家なら「水災補償」、家財なら「家財+水災補償」です。自動車保険や火災保険に入っているだけでは判断できません。

CAR INSURANCE

自賠責保険は水没した車に使える?

今回の水害で車が水没しても、自賠責保険から自分の車の修理代は支払われません。

自賠責保険は、自分の車を守るための保険ではありません。交通事故によって他人を死亡させたり、ケガをさせたりし、法律上の損害賠償責任を負った場合の人身損害について、基本的な対人賠償を確保するための保険です。

自賠責保険の対象

交通事故で他人を死亡させたり、ケガをさせたりした場合の人身損害

自賠責保険の対象外
  • 自分の車の損害
  • 車内に置いていた物
  • 相手の車や建物などの物損

大雨や洪水で自分の車が水没した場合は、任意の自動車保険に付帯する「車両保険」の契約内容を確認します。車両保険を付けていなければ、原則として自分の車の修理代や買い替え費用は補償されません。

地震・噴火・津波は別に確認

地震、噴火、またはこれらによる津波での水没は、通常の洪水による水没とは補償の取扱いが異なります。一般的な車両保険では原則として対象外ですが、契約タイプや特約、事故状況によって取扱いが異なる場合があるため、最終的には契約先の保険会社または代理店へ確認してください。

CASE 01

自宅の駐車場で車が水没した

こういう事案

夜間の豪雨で道路から水が流れ込み、朝には車内まで浸水。エンジンがかからなくなった。

原則どうなる?車両保険あり → 原則、補償対象になり得る

台風・洪水・高潮は、一般的な車両保険の対象です。修理可能か、修理費が車両保険金額以上となる全損かを保険会社が確認します。免責金額があれば差し引かれます。

ここで内容が変わる
  • 車両保険の有無
  • 車両保険金額と免責金額
  • 代車費用・全損時費用の特約
CASE 02

車両保険を外した車が水没した

こういう事案

対人・対物は無制限で加入しているが、保険料を下げるため車両保険は付けていなかった。

原則どうなる?自分の車 → 原則、保険金は出ない

対人・対物賠償は、他人に法律上の損害賠償責任を負った場合の補償です。自分の車の自然災害による損害には使えません。自治体独自の支援が設けられる例はありますが、修理費や買替費用が当然に全額支給される制度ではありません。

ここで内容が変わる
  • 自治体の災害支援情報
  • ローン残高
  • 廃車・買替えに必要な費用
CASE 03

冠水した道路に進入して停止した

こういう事案

通勤中、水深が分からない道路へ進入。途中でエンジンが止まり、車内へ水が入った。

原則どうなる?車両保険あり → 対象になり得る

車両保険は、被保険者の過失による偶然な事故も原則として対象に含みます。ただし、故意・重大な過失など約款上の免責に該当するかは、当時の警報や進入状況を含め個別判断です。「自分で入ったから必ず出ない」とも「必ず出る」とも断定できません。

ここで内容が変わる
  • 事故時刻・場所・走行経路
  • 警報、通行止め、現場の表示
  • ドライブレコーダー
CASE 04

地震の津波で車が流された

こういう事案

地震後に発生した津波で、駐車中の車が流失した。通常の車両保険には加入している。

原則どうなる?通常の車両保険 → 原則、対象外

地震・噴火・これらによる津波の損害は、一般的な車両保険では免責です。商品によっては地震・噴火・津波に関する一時金特約などがありますが、通常の車両保険金額がそのまま支払われるとは限りません。

ここで内容が変わる
  • 地震・噴火・津波特約の有無
  • 特約の支払条件と金額
CASE 05

1階が浸水し、床と壁が傷んだ

こういう事案

大雨で床上まで浸水。床材、壁紙、断熱材、備え付けキッチンに損害が出た。

原則どうなる?火災保険+水災補償あり → 対象になり得る

火災保険でも、水災補償を付けている契約が対象です。床上浸水や、一定割合以上の損害を支払条件とする商品もあれば、免責金額を超えた損害を補償する商品もあります。古い契約と現在の商品で条件が違うことがあります。

ここで内容が変わる
  • 保険の対象が建物か家財か
  • 水災補償の有無
  • 床上浸水・損害割合・免責の条件
CASE 06

床上浸水したが、水災補償を外していた

こういう事案

大雨で床上まで浸水し、床、壁、備え付け設備に大きな被害が出た。火災保険には入っていたため、当然に補償されると思っていた。

原則どうなる?水災補償なし → 建物の浸水被害は原則、対象外

火災保険に加入していても、すべての契約が水災を補償するわけではありません。保険料を抑えるため水災補償を外していた場合、洪水や内水氾濫による床・壁などの建物被害は原則として支払対象になりません。被害の大きさより先に、契約に水災補償があるかを確認します。

ここで内容が変わる
  • 保険証券の補償項目に水災があるか
  • 契約時に水災不担保を選んでいないか
  • 自治体の公的支援制度
CASE 07

床下浸水だけで消毒費用がかかった

こういう事案

居住部分の床までは達していないが、床下に泥水が入り、排水・乾燥・消毒が必要になった。

原則どうなる?水災補償があっても、出ないことがある

水災補償があっても「床上浸水」や「損害割合30%以上」などが条件の契約では、床下浸水だけでは支払条件に達しない可能性があります。近年は損害額から免責金額を差し引く商品など条件が異なるものもあるため、証券名だけで判断せず約款を確認します。

ここで内容が変わる
  • 居住用床を超えたか
  • 地盤面からの浸水高
  • 建物全体に対する損害割合
  • 免責金額で支払う契約か
CASE 08

津波で自宅が浸水した

こういう事案

地震のあとに発生した津波で、住宅の1階が浸水し、床や壁、設備に損害が出た。火災保険には水災補償を付けていた。

原則どうなる?火災保険の水災補償 → 原則、対象外

津波は水による被害でも、原因が地震であるため、火災保険の水災補償では原則として補償されません。建物に地震保険を付けている場合は、実際の修理費ではなく、建物全体の損害区分で支払いを判定します。

ここで内容が変わる
  • 建物に地震保険を付けているか
  • 津波と損害との因果関係
  • 地震保険上の損害区分
CASE 09

家は無事だが家具・家電が水没した

こういう事案

賃貸住宅の1階で浸水し、冷蔵庫、洗濯機、ベッド、衣類が使えなくなった。

原則どうなる?家財の火災保険+水災補償あり → 対象になり得る

建物の保険は大家側、入居者の家具・家電は入居者が契約する家財保険で確認します。家財契約に水災補償がなければ、建物が対象になっても自分の家財は補償されません。

ここで内容が変わる
  • 家財を保険の対象にしているか
  • 水災補償の有無
  • 被害品の一覧・購入時期・写真

水害が起きた直後の共通対応

  1. 人命と安全を最優先する
  2. 浸水した車はエンジンをかけない
  3. 全景、水位、個々の損傷を写真・動画で残す
  4. 泥出しや廃棄の前に被害品一覧を作る
  5. 保険会社・代理店へ事故報告し、片付け方法を確認する