| 区分 | 建物:主要構造部 | 家財:家財全体 | 支払割合 |
|---|---|---|---|
| 全損 | 50%以上等 | 80%以上 | 100% |
| 大半損 | 40%以上50%未満等 | 60%以上80%未満 | 60% |
| 小半損 | 20%以上40%未満等 | 30%以上60%未満 | 30% |
| 一部損 | 3%以上20%未満等 | 10%以上30%未満 | 5% |
基礎に地震後のひびが入った
地震前には気づかなかったひびを、建物外周の基礎に複数発見した。修理業者から補修を勧められた。
基礎は建物の主要構造部です。ただし、地震保険は補修費ではなく、建物全体に対する主要構造部の損害割合で認定します。構造、ひびの幅・長さ・本数・範囲、地震との因果関係などを確認します。
- 建物の構造区分
- ひびの幅・長さ・発生範囲
- 地震前の写真や既存クラックの有無
室内ドアが閉まらず、クロスも破れた
地震後から室内ドアが枠に当たるようになり、壁紙にも破れや隙間が出た。ドアとクロスの修理費を補償してほしい。
地震保険の建物調査は、基礎、柱、壁、屋根などの主要構造部を中心に損害割合を判定します。室内ドアやクロスは、それ自体の修理費を積み上げる対象ではありません。ただし、建物の傾斜や主要構造部の変形が原因で症状が出ている可能性はあるため、地震後の変化として伝え、原因となる構造部分を確認します。
- 基礎・柱・壁などにも損害があるか
- 建物全体に傾斜や変形がないか
- 地震前にはなかった症状か
外壁にひび、目地にずれが出た
軽量鉄骨住宅の外壁材にひびやずれが見つかった。室内には大きな損傷がない。
地震保険は建物構造によって損害認定の見方が異なります。木造、鉄骨造、コンクリート造では、着目する主要構造部や算定方法が同一ではありません。軽量鉄骨だから基礎を全く見ない、外壁のひびが1本あれば認定、という単純な判定ではありません。
- 保険上の構造区分
- 外壁全体に対する損傷範囲
- 躯体の変形・基礎・接合部の状態
門扉や塀だけが壊れ、家は無傷だった
地震で門扉が傾き、ブロック塀も一部崩れたが、母屋の基礎、柱、壁、屋根には損害が確認されなかった。
門扉、塀、垣だけに損害があり、母屋に地震保険上の損害がない場合は、建物の地震保険金は支払われません。門扉の修理費が高額でも、それだけで建物の一部損にはなりません。地震危険を別途補償する特約がある場合は、その契約内容を確認します。
- 母屋の主要構造部にも損害がないか
- 門・塀以外を補償する地震関連特約があるか
テレビと食器棚が倒れて壊れた
建物に大きな損傷はないが、テレビ、家具、食器、調理器具などが壊れた。
建物の地震保険では家具・家電は対象になりません。家財を対象に地震保険を契約している必要があります。壊れたテレビ1台の修理費ではなく、家財全体の時価に対する損害割合で、一部損以上に達するかを確認します。
- 家財にも地震保険を付けたか
- 世帯の家財全体と被害品の割合
- 被害品の品目・数量・写真
大切なランプだけが壊れた
地震でお気に入りのランプが落下して割れた。ほかの家具や家電には目立った被害がない。このランプだけでも補償してほしい。
家財の地震保険は、希望する品物を1点ずつ選んで補償する保険ではありません。食器類、電気器具類、家具類などの代表品目を確認し、家財全体に対する損害割合で判定します。ランプが大切な物でも、家財全体の損害が一部損の基準に達しなければ保険金は支払われません。
- 家財にも地震保険を付けているか
- ほかの家財にも損傷がないか
- 家財全体に対する損害割合
地震後の火災で家が焼けた
揺れで電気機器が損傷し出火。隣家からの延焼も重なり、住宅が焼失した。
地震を原因とする火災や、地震によって延焼・拡大した火災は、通常の火災保険では原則補償されません。地震保険を契約していれば、損害区分に応じた保険金が支払われます。
- 火災原因と地震との関係
- 地震保険の付帯
- 地震火災費用保険金の有無と条件
修理見積りは200万円だった
壁、基礎、建具の補修見積りが合計200万円。地震保険金も200万円出ると思っていた。
地震保険は実際の修理費を積み上げて同額を払う仕組みではありません。主要構造部などの損害割合から区分を認定し、地震保険金額の100%・60%・30%・5%を支払います。認定なしなら、修理費が高くても支払いはありません。
- 認定された損害区分
- 契約した地震保険金額
- 修理見積りと認定基準を分けて考える
申告前に残しておくもの
- 建物全景を四方向から撮影
- ひび・ずれは引きと近接の両方を撮影
- 建具の不具合は動画でも記録
- 家財は部屋全体と個々の被害を撮影
- 地震前にはなかった症状と発見日をメモ